今年もインフルエンザが流行していますね。
インフルエンザにかかった場合、一般的に7日間休む必要があると言われていますが、実際のところどうなのでしょうか?

会社を休む場合の注意点についてまとめてみました。

スポンサードリンク

7日休みの根拠は?

学校では、インフルエンザにかかった場合の出席停止期間が
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
と、学校保健安全法により定められています。

これが世間で一般的に言われる、「インフルエンザになったら7日間は休むべき」の根拠。
しかし、会社においては何日休むべきかを定めた法律はないんです

何日休むべき?

では、休む際に何を目安としたらいいのでしょうか?

厚生労働省のホームページには、次のように書かれています。

一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。そのためにウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。

やはり7日間は休みたいところですね。
しかし、状況によってはそうもいかないこともあるかもしれません。

そんな時は、医師・会社と相談して、体調を見ながら日数を調整するしかありません

検査結果は提出する?

出社規定は会社によって異なるので一概には言えませんが、万が一必要になった時のことを考えて、医師には診断書を書いてもらうように言っておくと良いでしょう。

ところで、インフルエンザの検査結果は発症後すぐだと出ないので注意!
インフルエンザの検査には主に4つの方法があるのですが、一般的なのは迅速検査キットによるもの。

細長い綿棒を鼻の中に入れてグリグリする、あれです。
これなら数分程度で結果が出るので、非常に便利なのですが…

欠点として、発症後12〜24時間経過してからでないと正しい結果が出にくい、ことが挙げられます。
これは、ウイルスの量がある程度にならないと陽性かどうかを判定しにくいからだそうです。

休みはどういう扱いになる?

出社規定同様、休みの扱いについても会社の規定によりけりです。

一般的には有給扱いとなるところが多いようですが、病気休暇の制度を設けている会社もあったりします。
休業手当を支払うかどうかも、会社側の判断となってきます。

ちなみに、休業手当を支払うケースは「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」(労働基準法第26条)です。
そうは言っても、どこからが使用者(会社側)の責任になるのかは微妙なところ。

会社を休む際には、その都度どういう扱いになるかを相談・確認するのが良さそうです。

インフルエンザにかかってしまったら、やはりしっかり休んで体調を回復させることが重要です。
しかし、出社規定や休暇規定、手当などに関しては、会社によってバラバラなので、あらかじめ確認をしておきましょう。

スポンサードリンク